規則1.スカート躍動阻害行為の禁
止
本臨時校則の施行に伴い、聖女学園の女子生徒は、定められた1週間の学園生活において、めくれたり、はだけたり、またなびいたりといったスカートの躍動
を、自らの意思で阻害することを禁じるとともに、学園内において着脱以外の目的で女子生徒がスカートに手を触れることを禁止する。
この規則により、スカートがめくれ上がったり、はだけたりという動きを見せた際に、女子生徒は潔くそのスカートの動きを自然にゆだね、スカートの布地に
隠された下半身の恥部を、スカートの裾からチラ見せすることを許容しなければならない。
その際、手でスカートに触れることはもちろん、スカートの中を隠す目的で脚および腰を不自然に動かす行為、しゃがみ込む行為等も禁止とする。
なお本規則は、風や身体の動きもしくは偶発的事象によるスカートの動きに限るものではなく、男子生徒等が意図的にスカートをめくる行為――通称「スカー
トめくり」――を実施した場合にも適用されるものとし、スカートめくりをされた際には、女子生徒は一切抵抗することなく、下半身恥部を露出する義務を負う
ものとする。
ここで、スカートの動きを阻害する行為、および下半身恥部の露出を妨害する行為の認定については、恣意的な判断を除外し公正を期するために、目撃した男
子生徒および教職員の証言のみを採用するものとし、女子生徒からの証言や判断は意見として採用しない。
したがって、女子生徒はみだりに誤解を招くような行為、行動は厳に慎むこと。
規則2.意図的下半身恥部露出の義
務
本臨時校則の施行に伴い、聖女学園の女子生徒は、定められた1週間の学園生活において、1日に5回以上、女子生徒本人の意思により、下半身恥部をスカー
トから露出させる行為――すなわち「マンチラ行為」――を遂行する義務を負う。
本規則は、風や偶発的事象、および男子生徒等によるスカートめくり等の、女子生徒本人の意思によらないマンチラとは別に、女子生徒本人が意識的に下半身
恥部をスカートの裾からチラ見せすることを義務づけるものである。
これは、聖女学園の女子生徒たるもの、自ら自身の魅力的な部分を積極的に演出する技術も習得する必要があるとの基本方針から定めた規則であり、女子生徒
は、1日に5回以上のマンチラを意図的に演出し披露することで、その技術を習得することに努めなければならない。
ただし、規則1において女子生徒が自身のスカートに手を触れることは禁止されていることから、自らの手でスカートをめくり上げる行為は規則上不可能であ
る。
したがって、女子生徒自身の身体の動き、もしくは道具等を用いることにより、意図的にマンチラを遂行する技術および発想の柔軟性が求められる。
なお、本規則による「意図的下半身恥部露出」の回数カウントは、恣意的な判断を除外し公正を期するために、女子生徒本人の自己申告のみの露出申告は認め
ず、必ず目撃した男子生徒の証言と整合を図ることとする。
本証言に関しては、その認定評価を男子生徒に限るものとし、教職員の証言は参考としない。
これは、「マンチラ」が異性――すなわち男子生徒に向けて発せられる性的なアピールであることを、より強く意識させるために定めるものであり、常に男子
生徒の目にマンチラを晒す心がけを持つことを習慣づけるための処置である。